2019年度川崎市風しん対策事業 |
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川崎市では、平成30年12月3日から拡大した、「昭和34年4月2日から平成元年4月1日生まれの男性」も引き続き対象者とし、一部事業内容を変更して2019年度(平成31年度)も風しん対策事業を実施します。 昨年度からの主な変更点 (1)年度をまたいでの接種 平成26年4月1日以降の本市風しん対策事業による抗体検査で、風しん抗体価が十分でなかった結果の記録をもって、予防接種を受けることが可能です。 (2)妊婦健診の結果記録による接種 平成26年4月1日以降の妊婦健診で、風しん抗体価が十分でなかった結果の記録をもって、予防接種を受けることが可能です。 (3)同一医療機関の例外 原則、抗体検査と予防接種は同一の医療機関で受ける必要がありますが、次の対象者については、異なる医療機関で受けることを可能とします。 ア 妊婦健診の結果記録により予防接種を受ける方 イ 風しんの追加的対策(下記参照)により実施した風しん抗体検査の結果記録により予防接種を受ける方 |
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